「税額控除制度」が適用される法人となりました

「税額控除制度」が適用される法人となりました

2019年04月11日 更新

 朝霞市社会福祉協議会に対する寄附は、従来から「所得控除制度」が適用されています。これに加え、平成31年4月1日から5年間、「税額控除制度」が適用される法人として朝霞市から認められました。
 「所得控除」は、寄附者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて算出します。一方、「税額控除」は、所得税率に関係がなく、所得税額から税額控除額を直接差し引くことから、「所得控除」に比べて小口の寄附を行う場合などに減税効果が大きくなることがあります。
 ぜひ、「所得控除制度」または「税額控除制度」をご活用いただき、朝霞市の地域福祉の推進に寄与する朝霞市社会福祉協議会に対し、ご寄附のご検討をお願い致します。
なお、本会の会員会費も、寄附として扱われます。一般会員および賛助会員としての会費の納入もご検討頂けるよう、併せてお願い致します。

詳細は、≪財源のページ

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